PSEマーク表示のコンサル承ります
PSEとは「Product+Safety+Electrical appliance & materials」の略で
日本独自の基準で電気用品の安全確保について定めた法律です。
「電気用品安全法」を満たしていることを示すマークで、
身近にあるテレビや冷蔵庫、モバイルバッテリーなど、
さまざまな電気用品に表示が義務付けられています。
弊社では特定電気用品以外の電気用品に付される記号〇型PSEマークを表示する際の
お手伝いを格安で行っております。
電気用品の製造、輸入または販売を行う事業者のフロー(〇型PSEの場合)
- 出荷前の最終検査記録の作成と保存(法第8条第2項 自主検査)
- pseマーク、事業者名および定格等を電気用品に表示する。
なお、特定電気用品の場合は 登録検査機関名も表示する(法律第10条表示)
- 市場への販売。
- 電気用品を販売する事業者。販売する電気用品に法に基づいた表示がされていることを確認し、
販売しなければならない。
海外から輸入しました照明器具等を販売する場合は必ずPSEの表示が必要です。
専門家にお願いするとびっくりする様な金額がかかりますが
弊社ではお手頃価格でお手伝い致します。